企業イメージ、市場競争力を維持するためにも、決して許されないソフトウェアの違法コピー。
防止策の導入は、企業規模に関係なく、全ての企業にとって必要不可欠です。

著作権法抵触行為

オフィスの日常で何気なく行われてるPC操作や行為が、実は著作権法に抵触している可能性があります。注意が必要です。

1)ソフトウェアのバージョンアップ版を購入した後、古いソフトウェアを別のPCにインストール

バージョンアップ版をインストールした時点で、すでに古いバージョンのソフトウェアのライセンスを失ったことになります。
バージョンアップ前のソフトも使用するのはライセンス違反に該当し、著作権法に抵触します。

2)インターネットオークションで入手した、不正と思われるソフトウェアを使用

違法コピー、または不正なソフトウェアと知りながら取得したソフトウェアを業務上使用する行為は、それだけで著作権侵害行為となります。

3)個人所有のソフトウェアを、職場のPCにもインストールして使用

基本的にソフトウェアは1ライセンスで、インストールできるPCも1台だけです。適正な理由なく、複数のPCにインストールした時点で著作権法違反行為となります。

4)職場で利用しているソフトウェアを、P2Pソフト「Share」にアップロード

市販ソフトウェアの販売元、開発元に無断で、P2Pソフトにアップロードした段階で、著作権侵害行為となります。
Shareだけでなく、Winny、Win-MXも同様です。

5)私物のソフトウェアをPCにインストールしたが、作業完了後、即アンインストールした

即座にアンインストールしたとしても、最初にインストールした段階で、著作権法違反行為に該当します。

6)バックアップ・コピーを手元に残して、オリジナルのソフトウェアをインターネットオークションで販売

オリジナルのソフトウェアを販売する場合、バックアップ・コピーは廃棄する必要があります。手元に残っている場合、著作権法違反に該当します。

7)職場で使用しなくなったソフトウェアを、自宅のPCにインストールして使用

職場ですでにユーザー登録してある場合は、ソフトウェア開発会社などに「使用権」変更に関する許可申請を行う必要があります。
また、事前にオフィスPCにインストールされている場合は、オフィスPCからアンインスールを行うことも必要です。この2点がクリアされていれば、著作権侵害行為とはなりません。

8)万一の場合に備えて、ソフトウェアのバックアップ・コピーをとりたい

メディアなどの破損等に備えて、個人的にバックアップ・コピーをとる行為自体は許可されています。
ただし、別のPCにインストールして利用する目的、またインターネットオークションなどで転売する目的でのバックアップ・コピーは、著作権法違反となります。

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